当たり前ですが、借金は返さなくてはいけないものです。
ですが、明らかに返済能力を超える借入をして首が回らなくなっている方は世の中にごまんといますよね。ある程度の貸し倒れリスクも考慮した上で金融業者側も貸付ているのが現状。
とは言え、本当に借金が返せなくなってしまってにっちもさっちもいかない場合は、借金救済の為の法律を利用して、借金の減額や帳消しにする事も可能になっています。
所謂、債務整理というやつですね。
まずは債務整理について簡単に説明します。
債務整理の主な種類
私のブログでも何度か取り上げた事ありますが、債務整理の種類は主に以下4種類になります。
1. 自己破産(裁判所を通じて債務の支払いを免責)
2. 任意整理(裁判所を通さず、債権者と弁護士などの間で返済方法を和解)
3. 個人版民事再生(裁判所が認可した再生計画に基づき、債務を返済)
4. 特定調停(裁判所が債権者と債務者の間に立って、利害関係を調整)
※利息制限法への引き直し計算によって、借金が大幅に減額する可能性あり
債務整理それぞれの概要については、以下記事で触れていますので参照ください。
借金に時効ってあるの?
基本的に借金の返済が困難な場合は債務整理をするのが一般的ですが、中には債務整理などは一切せずに、夜逃げなども含めて借金の踏み倒しを選択されるケースもゼロではありません。
ではそういった場合、借金に時効があるのか気になるところ。
借金は通常であれば最終の借入日、または返済期日から5~10年経過していると時効となります。
5~10年と幅がありますが、債権者(貸主)がどのような属性かによって時効の期間が異なります。
具体的には以下の通り。
・銀行から借りている場合⇒5年
・信用金庫から事業性資金以外で借りている場合⇒10年(事業性資金の場合は5年)
・個人から事業性資金以外で借りてる場合⇒10年(事業性資金の場合は5年)
・住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローンの場合⇒10年
・奨学金⇒10年
貸主、または借主の属性によって5年または10年と時効期間が変わります。大まかに言うと、貸主または借主いずれか一方に事業性があれば(商法上の商人であれば)5年、事業性が無ければ10年となります。
また、上記の期間が過ぎたからといって自動的に時効が成立するわけではなく、債権者(貸主)に対して「消滅時効の援用」を行わないと借金の返済義務はなくなりません。
具体的には司法書士などを介して「時効援用通知書」を作成して内容証明郵便で貸主へ送付する必要があります。
時効援用通知書
貸主に対してこの「時効援用通知書」を確実に送付しないと時効が成立しません。
自分で作成する事もできますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した方が無難です。
※行政書士は書類作成のみで、貸主との交渉事は介在しない為、頼むなら司法書士か弁護士がいいでしょう
あと気を付けないといけないのが「時効援用通知書」を貸主に送付したからと言って必ずしも時効が成立するとは限りません。
時効を成立させるには、「時効の中断」が無い事が前提となりますので注意が必要です。
時効が中断するケース
・裁判所の命令により貸主から借主の財産に対して差押え・仮差押え又は仮処分を行った場合
・借主が債務を承認した場合(1円でも返済したり、借金の減額交渉や返済猶予の申し入れを行った場合など)
・時効期間が過ぎており、借主側に時効援用の権利が発生しているにも関わらず、気付かずに貸主に少額でも返済した場合
貸主からすれば貸し倒れ(時効成立)を避ける為、あの手この手で少額でも返済させて時効を中断させようとしてくる可能性がありますので注意が必要です。
また、時効期間が過ぎていても時効が成立していない以上貸主が借主に返済を求める事は違法ではありません。
時効が成立したら信用情報に記録が残る
時効が成立した場合、どのような貸主かにもよりますが、信販、クレジットカード会社、銀行系金融機関や消費者金融が数多く加盟しているCIC(株式会社シーアイシー)には記録が残ると言われています。
信用情報に記録されると、新たなローンの借り入れが難しくなる場合がありますが、そもそも時効成立=借金踏み倒してる状態なのでそこはしょうがないかなと。。
まとめ
☑時効期間が過ぎただけでは時効は成立しない(時効援用通知書の送付が必要)
☑時効援用通知書の送付をしても時効が成立しないケースが多々ある(時効中断)
☑時効成立したら信用情報に記録される可能性あり(新たな借入が一定期間不可になる)
☑通常の債務整理の検討もしておく必要がある
借金の時効を成立させる事は容易い事ではありませんので、まずは専門家に相談した方がいいでしょう。それでもうまくいかないケースもあるので、通常の債務整理の検討もしておいた方がいいと思います。
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以上、借金の時効についてでした。
それではまた。